交通事故においても時効は存在し、被害者が損害及び加害者を知った時から3年の間に損害賠償請求権を行使しない場合には、加害者に対する損害賠償請求権が失効してしまいます。起算日や中断などが存在しますので注意が必要です。
交通事故において、被害者にも過失がある場合がその事故による損失を加害者側が全て負担するのは公平とは言えないため、どちらにどれくらい過失があったかによって損害賠償金額が異なってきます。本項目では、具体例を用いて過失についての説明を行います。
東京オフィス(本部)
大阪オフィス