3つの損害賠償額算定基準 ~得する基準、損する基準~
交通事故における損害賠償額を算定する際に用いられる基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士会基準)」の3種類があります。
どの基準を用いるかによって、受け取れる賠償額が大きく違ってきます。
自賠責基準とは
自動車損害賠償保障法によって定められた、自賠責保険で用いられる基準です。人身交通事故による被害者の最低保障を目的とするものですので3つの基準の中では最も低額です。ただ、被害者の過失割合が高いケースなどでは、例外的に一番高額となる場合もあります。
任意保険基準とは
任意保険会社が定めた基準です。その基準は公にはされていませんが、自賠責保険基準よりも少し高めとなっています。
これは保険会社が独自に(つまり勝手に)定めた基準であり、本来被害者が受け取るべき金額(裁判基準)と比べると相当低額な場合がほとんどです。ただ、世の中の交通被害者のほとんどは、保険会社が提示する額で示談に応じているのが実情であり、その意味では、最も一般的な解決基準となっています。
裁判基準(弁護士会基準)とは
3つの基準のうち、被害者にとって最も有利な基準です。過去の裁判例の分析から導かれたものですから、最も合理的な基準であると言えます。ただ、弁護士を付けずに、被害者本人の交渉では、保険会社はこの水準での和解には応じてくれないのが実情です。
重要なポイント
・保険会社が提示する示談案は、任意保険基準に沿ったものであり、被害者が本来受け取るべき金額(裁判基準)を下回る場合がほとんどである。
・任意保険基準での提案を、いかにして裁判基準にまで引き上げるのかが重要。
・弁護士に依頼することで、話し合いでも裁判基準にある程度近い示談ができる場合もあるが、特に重い後遺障害の場合などは裁判を起こさないと裁判基準での解決は難しい。
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